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登録免許税法施行規則 第十九条 (海洋汚染等の防止に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)

昭和四十二年大蔵省令第三十七号府省令
(海洋汚染等の防止に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)

第十九条

法別表第一第百三十一号(一)に規定する財務省令で定める認定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の四十九第一項(船舶安全法の準用)において準用する船舶安全法(以下この条において「準用船舶安全法」という。)第六条ノ二(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和五十八年運輸省令第四十号)第七条(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第三条第一項(認定)の物件の製造工事又は改造修理工事の能力と同一の能力について受ける準用船舶安全法第六条ノ二の認定とする。

2法別表第一第百三十一号(二)に規定する財務省令で定める認定は、準用船舶安全法第六条ノ三(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第二十三条(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第十九条第一項(認定)の物件の類型ごとの整備の能力と同一の能力について受ける準用船舶安全法第六条ノ三の認定とする。

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