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登録免許税法施行規則 第二十条 (航空機の設計検査等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)

昭和四十二年大蔵省令第三十七号府省令
(航空機の設計検査等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)

第二十条

法別表第一第百三十八号(二)に規定する財務省令で定める認定は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二十条第一項(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第三十四条(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第三十条第一項(業務の範囲及び限定)の業務の能力の区分に応じた業務の範囲と同一の業務の範囲について受ける同法第二十条第一項の認定とする。

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