条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
航空法施行規則
› 第三十四条
航空法施行規則 第三十四条 (認定の有効期間)
昭和二十七年運輸省令第五十六号
府省令
(認定の有効期間)
第三十四条
認定の有効期間は、二年とする。
e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第三十四条(認定の有効期間)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
登録免許税法施行規則 第20条
← 第三十三条(認定書の交付)
航空法施行規則 目次
第三十五条(限定の変更) →