(限定の変更)
第三十五条
認定を受けた者が限定を受けた事項について変更をしようとするときは、限定変更申請書(第十六号の三様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2前項の承認は、変更に係る業務の能力が第三十二条の技術上の基準に適合しているかどうかを審査して行うものとする。
3第一項の承認は、申請者に限定変更承認書(第十六号の四様式)を交付することによつて行う。
認定を受けた者が限定を受けた事項について変更をしようとするときは、限定変更申請書(第十六号の三様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2前項の承認は、変更に係る業務の能力が第三十二条の技術上の基準に適合しているかどうかを審査して行うものとする。
3第一項の承認は、申請者に限定変更承認書(第十六号の四様式)を交付することによつて行う。