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航空法施行規則 第三十六条 (業務の実施に関する事項等)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(業務の実施に関する事項等)

第三十六条

第二十条第二項の国土交通省令で定める業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。ただし、第三十二条第八号に掲げる事項を除く。

  1. 認定業務の能力及び範囲並びに限定
  2. 業務に用いる設備、作業場及び保管施設その他の施設に関する事項
  3. 業務を実施する組織及び人員に関する事項
  4. 品質管理制度その他の業務の実施の方法に関する事項
  5. 確認主任者の行う確認の業務に関する事項
  6. その他業務の実施に関し必要な事項

2第二十条第二項の規定により、業務規程の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、業務規程設定(変更)認可申請書(第十六号の五様式)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 設定し、又は変更しようとする業務規程(変更の場合においては、新旧の対照を明示すること。)
  2. 前号の業務規程が次条の技術上の基準に適合していることを説明する書類

3第二十条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

  1. 第一項第二号に掲げる事項のうち業務に用いる施設の機能に支障を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
  2. 第一項第三号に掲げる事項のうち業務の実施に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
  3. 前二号に掲げるもののほか、誤記の訂正、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の業務規程に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更

4第二十条第四項の規定により業務規程の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
  3. 実施日

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