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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第七条 (認定の有効期間)

昭和五十八年運輸省令第四十号府省令
(認定の有効期間)

第七条

認定の有効期間は、五年以内とする。

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