(確認の方法等)
第八条
確認は、第四条第二項第二号に掲げる書類に記載された方法に従つて検査主任者に行わせなければならない。
2検査主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該物件に、法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ二の規定による確認にあつては確認したことを証する認印(製造工事に係る物件にあつては第四号様式、改造修理工事に係る物件にあつては第五号様式)を、法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第二項の規定による確認にあつては次項に規定する標示を付さなければならない。
3法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第九条第五項の国土交通省令で定める標示は、第六号様式とする。
4第二項に規定する確認日誌は、その記載の日から一年間保存しなければならない。