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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第十一条 (認定の失効及び取消し)

昭和五十八年運輸省令第四十号府省令
(認定の失効及び取消し)

第十一条

認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、認定は、その効力を失う。

  1. 死亡し、又は解散したとき。
  2. 認定に係る事業を廃止したとき。
  3. 認定を辞退したとき。

2国土交通大臣は、認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。

  1. 第五条第一項に規定する基準に適合しなくなつたとき。
  2. 第八条第九条第九条の二第二十八条の二同条第一項の表第一号及び第二号に係る部分に限る。)又は第二十八条の三同条の表第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
  3. 認定に係る物件以外の物件に、第八条第二項に規定する認印又は同条第三項に規定する標示を付したとき。
  4. 国土交通大臣又は地方運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、認定に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

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