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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第九条の二 (内部監査報告)

昭和五十八年運輸省令第四十号府省令
(内部監査報告)

第九条の二

認定を受けた者は、第五条第一項第七号の内部監査を実施したときは、当該内部監査の終了後遅滞なく、内部監査報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

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