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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第五条 (認定の基準)

昭和五十八年運輸省令第四十号府省令
(認定の基準)

第五条

認定の基準は、次のとおりとする。

  1. 次に掲げる施設及び設備を有すること。
    1. 認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事に必要な設備
    2. 認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事について確認のため行う検査その他の当該物件の品質の維持を図るため行う検査(以下「自主検査」という。)に必要な設備
    3. 認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備、運搬設備等の設備を有する作業場
    4. 認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事に必要な材料、部品等を保管するために適切な施設
  2. 次に掲げる人員を有すること。
    1. 認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査を適正に行うことができる人員
    2. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学、学校教育法による高等専門学校、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校若しくは国土交通大臣がこれらと同等以上と認めて告示で指定した学校において、機械又は電気に関する学科における所定の課程を修めて卒業し(当該学科における所定の課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、当該事業場における認定に係る物件の製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査について、学校教育法又は旧大学令による大学の卒業者(学校教育法による短期大学の卒業者を除く。)にあつては三年以上、その他の者にあつては五年以上の経験を有する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当該認定に係る製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査を行う人員を直接監督するもの
    3. 三年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから認定を受ける者が自主検査に関し責任を有するものとして確認を行わせるために選任したもの(以下「検査主任者」という。)
  3. 次に掲げる基準に適合する自主検査に関する制度を有すること。
    1. 製造工事又は改造修理工事の実施組織、船舶若しくは物件の開発又は販売の業務の実施組織その他自主検査の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれのある組織から独立していること。
    2. 前号に掲げる人員の権限及び責任がそれぞれ明確にされたものであること。
  4. 認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。
    1. 工程に関する管理
    2. 作業に関する管理
    3. 工作に関する基準
    4. 材料及び部品に関する管理
    5. 外注に関する管理
    6. 自主検査に関する基準
  5. 第一号イ及びロに掲げる設備の較正に関する制度を有すること。
  6. 次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。
    1. 認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な図面、規格に関する書類その他の資料
    2. 認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に関する記録
    3. 前号の較正に関する記録
    4. 次号の内部監査に関する記録
  7. 次に掲げる基準に適合する内部監査に関する制度を有すること。
    1. 内部監査の実施組織が製造工事又は改造修理工事の実施組織及び自主検査の実施組織から独立していること。
    2. 第九条の書類に記載された実施方法に従つて実施するものであること。
    3. 製造工事又は改造修理工事の実施組織及び自主検査の実施組織に対して、第十条の二第一号から第三号までに掲げる事項について一年ごとに一回以上の頻度で実施するものであること。
  8. 当該事業場における認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事の実績が十分であること。
  9. 事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。

2第十一条第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。

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(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ二の認定を受け又はその申請をしている者に係る第二条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(以下この条及び次条において「新規則」という。)第五条第一項に規定する認定の基準については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新規則第五条第一項第七号の規定は適用せず、なお従前の例による。この場合において、当該者は、同項第三号、第六号及び第七号に掲げる基準に適合することを説明する書類を、当該日までに国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

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