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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第六条 (認定書の交付)

昭和五十八年運輸省令第四十号府省令
(認定書の交付)

第六条

国土交通大臣は、製造工事に係る認定をしたときは製造事業場認定書(第二号様式)を、改造修理工事に係る認定をしたときは改造修理事業場認定書(第三号様式)を交付する。

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国土交通大臣は、この省令の施行の際現に海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ二の認定を受け又はその申請をしている者が前条の規定に違反したときは、新規則第十一条第二項の規定により、当該認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。

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