条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第三十一条 (手数料)

昭和五十八年運輸省令第四十号府省令
(手数料)

第三十一条

次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

2外国において法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ二及び第六条ノ三の規定による認定を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。

3前二項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第十三号様式)に貼つて納付しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三十一条(手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(経由機関) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 目次