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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第三十条 (経由機関)

昭和五十八年運輸省令第四十号府省令
(経由機関)

第三十条

第四条第二十八条の二同条第一項の表第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第二十八条の三同条の表第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る物件の製造又は改造若しくは修理を行う事業場の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して行うものとする。

2第十三条第三項第十四条第一項及び第二十八条の三同条の表第五号及び第六号に係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類を提出する者の住所を管轄する地方運輸局長(その住所が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。

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