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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第十三条 (整備規程の認可)

昭和五十八年運輸省令第四十号府省令
(整備規程の認可)

第十三条

第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ三の規定による整備規程の認可は、次の各号に掲げる物件について、その整備の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。

  1. 油水分離器
  2. ビルジ用濃度監視装置
  3. 油分濃度計
  4. バラスト用濃度監視装置の監視記録装置
  5. 流量計
  6. 船速計
  7. バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置
  8. 油水境界面検出器
  9. 洗浄機
  10. ふん尿等浄化装置
  11. 十一
    ふん尿等処理装置
  12. 十二
    硫黄酸化物放出低減装置
  13. 十三
    硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置
  14. 十四
    硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置
  15. 十五
    液面計測装置
  16. 十六
    圧力計測装置
  17. 十七
    高位液面警報装置
  18. 十八
    通気装置
  19. 十九
    船舶発生油等焼却設備

2整備規程には、物件の要目、寸法及び性能を記載し、かつ、その主要部の構造を図示した上、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 分解及び組立ての方法並びに使用治工具
  2. 部品又は部材ごとの点検及び整備の方法
  3. 部品又は部材ごとの使用時間、損傷の程度等による使用限度の判定基準
  4. 組立て後の調整の方法
  5. 臨時検査を受けなければならないこととなる修理の範囲

3整備規程の認可を受けようとする者は、整備規程認可申請書(第七号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

4整備規程認可申請書には、整備規程三部及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 整備規程に係る物件の耐久試験及び使用実績に関する資料その他整備規程の内容が妥当なものであることを説明する書類
  2. 整備規程に係る物件の製造の実績を記載した書類

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