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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第十四条 (整備規程の変更の認可)

昭和五十八年運輸省令第四十号府省令
(整備規程の変更の認可)

第十四条

整備規程の認可を受けた者は、整備規程を変更しようとするときは、整備規程変更認可申請書(第八号様式)を国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。

2整備規程変更認可申請書には、整備規程の変更部分の抜粋三部及び前条第四項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。

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