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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第十七条 (整備規程の認可の失効及び取消し)

昭和五十八年運輸省令第四十号府省令
(整備規程の認可の失効及び取消し)

第十七条

整備規程の認可を受けた者が、死亡し、若しくは解散したとき又は整備規程の認可に係る事業を廃止したときは、整備規程の認可は、その効力を失う。

2国土交通大臣は、整備規程の認可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、整備規程の認可を取り消すことができる。

  1. 第十四条第一項の規定による変更の認可を受けないで、第二十八条第一項の規定により法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ三の認定(以下この章において「認定」という。)を受けた者に供与した整備規程を改定したとき。
  2. 第十五条の規定による命令に従わなかつたとき。
  3. 第二十八条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
  4. 認可を受けていない整備規程に認可を受けた旨を記載して、認定を受けた者に供与したとき。

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