(公示) 第十八条 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を官報に公示するものとする。一第十三条第一項の規定による整備規程の認可をしたとき。二第十四条第一項の規定による整備規程の変更の認可をしたとき。三前条第一項の規定により整備規程の認可がその効力を失つたとき。四前条第二項の規定により整備規程の認可を取り消したとき。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗