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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第十八条 (公示)

昭和五十八年運輸省令第四十号府省令
(公示)

第十八条

国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を官報に公示するものとする。

  1. 第十三条第一項の規定による整備規程の認可をしたとき。
  2. 第十四条第一項の規定による整備規程の変更の認可をしたとき。
  3. 前条第一項の規定により整備規程の認可がその効力を失つたとき。
  4. 前条第二項の規定により整備規程の認可を取り消したとき。

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