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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第十九条 (認定)

昭和五十八年運輸省令第四十号府省令
(認定)

第十九条

認定は、認可を受けた整備規程に係る物件の類型ごとに、その整備の能力について行う。

2認定は、物件の範囲について必要な限定をして行うことができる。

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