(公示) 第十二条 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨(第一号に掲げる場合において第三条第二項の規定による限定をして認定をした場合は、その旨)を官報に公示するものとする。一認定をしたとき。二第二十八条の二(同条第一項の表第一号に係る部分に限る。)の規定による承認をしたとき。三前条第一項の規定により認定がその効力を失つたとき。四前条第二項の規定により認定を取り消し、又はその効力を停止したとき。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗