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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第三条 (認定)

昭和五十八年運輸省令第四十号府省令
(認定)

第三条

第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ二の規定による認定(以下この章において「認定」という。)は、次の各号に掲げる物件の製造工事又は改造修理工事の能力について行う。

  1. 油水分離器
  2. ビルジ用濃度監視装置
  3. 油分濃度計
  4. バラスト用濃度監視装置の監視記録装置
  5. 流量計
  6. 船速計
  7. バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置
  8. 油水境界面検出器
  9. 洗浄機
  10. ふん尿等浄化装置
  11. 十一
    ふん尿等処理装置
  12. 十二
    硫黄酸化物放出低減装置
  13. 十三
    硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置
  14. 十四
    硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置
  15. 十五
    液面計測装置
  16. 十六
    圧力計測装置
  17. 十七
    高位液面警報装置
  18. 十八
    通気装置
  19. 十九
    船舶発生油等焼却設備

2認定は、改造又は修理の工事の別、物件の範囲その他の事項について必要な限定をして行うことができる。

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この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

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