(権限の委任)
第二十九条
法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ三に規定する認定に係る国土交通大臣の権限は、当該認定に係る事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長。次条第一項において同じ。)が行う。
法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ三に規定する認定に係る国土交通大臣の権限は、当該認定に係る事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長。次条第一項において同じ。)が行う。
この省令の施行の際現にある省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。