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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第二十八条の三 (届出)

昭和五十八年運輸省令第四十号府省令
(届出)

第二十八条の三

次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、速やかに(第一号又は第七号の場合にあつては、あらかじめ)、その旨を(第一号、第二号、第七号又は第八号の場合にあつては、変更しようとする事項及びその理由を書面により)同表の下欄に掲げる者に届け出なければならない。

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