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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第二十七条 (認定の失効及び取消し)

昭和五十八年運輸省令第四十号府省令
(認定の失効及び取消し)

第二十七条

認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、認定はその効力を失う。

  1. 死亡し、又は解散したとき。
  2. 認定に係る事業を廃止したとき。
  3. 認定を辞退したとき。
  4. 認定に係る整備規程の認可が効力を失い、又は取り消されたとき。

2地方運輸局長は、認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。

  1. 第二十一条第一項に規定する基準に適合しなくなつたとき。
  2. 第二十四条次条第三項第二十八条の二同条第一項の表第三号及び第四号に係る部分に限る。)又は第二十八条の三同条の表第七号から第十号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
  3. 認定に係る物件以外の物件に第二十四条第二項に規定する認印を付し、又は認定に係る物件以外の物件について同項に規定する整備済証明書を交付したとき。
  4. 国土交通大臣又は関東運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、本邦外にある認定に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

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