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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第二十四条 (確認の方法等)

昭和五十八年運輸省令第四十号府省令
(確認の方法等)

第二十四条

確認は、第二十条第二項第三号に掲げる書類に記載された方法に従つて整備主任者に行わせなければならない。

2整備主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該物件に確認したことを証する認印(第十号様式)を付し、整備済証明書(第十一号様式)を整備を依頼した者に交付しなければならない。

3前項に規定する確認日誌は、その記載の日から一年間保存しなければならない。

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