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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第十条の二 (監査事項)

昭和五十八年運輸省令第四十号府省令
(監査事項)

第十条の二

監査は、次の各号に掲げる事項について行う。

  1. 確認の実施状況
  2. 第五条第一項各号に規定する基準への適合性
  3. 第八条第二項に掲げる書類の保存の状況
  4. その他国土交通大臣が必要と認める事項

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