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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第十条の三 (監査方法)
昭和五十八年運輸省令第四十号
府省令
(監査方法)
第十条の三
国土交通大臣又は地方運輸局長は、監査計画に基づき、その職員に監査を行わせることができる。
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