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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第十条の四 (監査報告)

昭和五十八年運輸省令第四十号府省令
(監査報告)

第十条の四

地方運輸局長は、第十条の監査計画に基づいて監査を行つたときは、遅滞なく、当該監査の概要を国土交通大臣に報告しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該地方運輸局長に対して指示を行う等の措置を講ずるものとする。

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