(監査報告)
第十条の四
地方運輸局長は、第十条の監査計画に基づいて監査を行つたときは、遅滞なく、当該監査の概要を国土交通大臣に報告しなければならない。
2国土交通大臣は、前項の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該地方運輸局長に対して指示を行う等の措置を講ずるものとする。
地方運輸局長は、第十条の監査計画に基づいて監査を行つたときは、遅滞なく、当該監査の概要を国土交通大臣に報告しなければならない。
2国土交通大臣は、前項の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該地方運輸局長に対して指示を行う等の措置を講ずるものとする。