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登録免許税法施行規則 第二条

昭和四十二年大蔵省令第三十七号府省令

第二条

法別表第三の一の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

  1. 法別表第三の一の二の項の第三欄の第一号又は第二号に掲げる登記その登記に係る不動産が同欄の第一号又は第二号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する学校又は同法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校の私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四条(所轄庁)に規定する所轄庁(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項(条例による事務処理の特例)の規定により同表の一の二の項の第一欄に規定する学校法人に係る事務を市町村(特別区を含む。以下同じ。)が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
  2. 法別表第三の一の二の項の第三欄の第三号に掲げる登記次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    1. 法別表第三の一の二の項の第三欄の第三号に規定する保育所(以下「保育所」という。)の用に供する不動産に係る登記次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    2. 法別表第三の一の二の項の第三欄の第三号に規定する家庭的保育事業等(以下「家庭的保育事業等」という。)の用に供する不動産に係る登記その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する市町村の長の書類
  3. 法別表第三の一の二の項の第三欄の第四号に掲げる登記次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    1. 法別表第三の一の二の項の第三欄の第四号に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)の用に供する不動産が指定都市及び中核市の区域外に所在する場合その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第一項(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等)の規定により同項又は同条第三項の認定こども園の認定に係る事務を都道府県の教育委員会が処理する場合にあつては当該都道府県の教育委員会とし、地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により当該事務又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十七条第一項(設置等の認可)の幼保連携型認定こども園(同法第二条第七項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)の認可に係る事務を市町村が処理する場合にあつては当該市町村の長とする。)の書類
    2. 認定こども園の用に供する不動産が指定都市の区域内に所在する場合その登記に係る不動産が法別表第三の一の二の項の第三欄の第四号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する指定都市の長(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第一項の規定により同項又は同条第三項の認定こども園の認定に係る事務を指定都市の教育委員会が処理する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会)の書類
    3. 認定こども園の用に供する不動産が中核市の区域内に所在する場合その登記に係る不動産が法別表第三の一の二の項の第三欄の第四号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する中核市の長(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第一項の規定により同項又は同条第三項の認定こども園の認定に係る事務を中核市の教育委員会が処理する場合にあつては、当該中核市の教育委員会)の書類

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(登録免許税の免除を受けるための書類に関する経過措置)
附則

改正前の登録免許税法施行規則第二条の二第一号イ(2)に掲げる外国人登録原票の写し又は外国人登録原票に登録した事項に関する証明書(以下「外国人登録原票の写し等」という。)は、当該外国人登録原票の写し等が作成された日から起算して六月を経過する日までの間は、改正後の登録免許税法施行規則第二条の二第一項第一号イ(同条第二項において準用する場合を含む。)に定める書類とみなす。

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