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登録免許税法施行規則 第二条の八

昭和四十二年大蔵省令第三十七号府省令

第二条の八

法別表第三の五の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

  1. 法別表第三の五の二の項の第三欄の第一号に掲げる登記その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る同号に規定する学校を所管する都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項(条例による事務処理の特例)の規定により当該学校に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
  2. 法別表第三の五の二の項の第三欄の第二号に掲げる登記次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    1. 保育所の用に供する不動産に係る登記第二条第二号イに定める書類
    2. 家庭的保育事業等の用に供する不動産に係る登記第二条第二号ロに定める書類
  3. 法別表第三の五の二の項の第三欄の第三号に掲げる登記第二条第三号に定める書類

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