第二条の二
法別表第三の一の三の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
- 一その登記又は登録が個人に係る債権を担保するために受けるものである場合次に掲げる当該個人の区分に応じそれぞれ次に定める書類
- イ国内に住所を有する個人当該個人の次に掲げるいずれかの書類でその登記又は登録の申請の日以前六月以内に作成されたもの
- ロイに掲げる個人以外の個人当該個人に係る領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明でその登記又は登録の申請の日以前六月以内に作成されたもの
- イ
- 二その登記又は登録が法人に係る債権を担保するために受けるものである場合次に掲げる当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める書類
- イ国内に本店又は主たる事務所を有する法人当該法人の登記事項証明書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第九号(定義)に規定する普通法人(その資本金の額又は出資金の額につき登記を要するものに限る。)にあつては、当該普通法人の資本金の額又は出資金の額の記載があるもの)でその登記又は登録の申請の日以前一月以内に交付を受けたもの
- ロイに掲げる法人以外の法人その登記又は登録が法別表第三の一の三の項の第三欄に規定する登記又は登録に該当する旨を証する当該登記又は登録に係る株式会社国際協力銀行の本店又は支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)の書類
- イ
2前項の規定は、法別表第三の一の四の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項中「株式会社国際協力銀行」とあるのは、「株式会社日本政策金融公庫」と読み替えるものとする。