第四条
都道府県が第十三条の規定による改正後の児童福祉法(附則第七条及び第四十六条において「新児童福祉法」という。)第四十五条第一項の規定により条例を定めるに当たっては、保育の実施への需要その他の条件を考慮して内閣府令で定める基準に照らして内閣総理大臣が指定する地域にあっては、政令で定める日までの間、児童福祉法第四十五条第二項の規定にかかわらず、保育所に係る居室の床面積については、同項の内閣府令で定める基準を標準として定めるものとする。
都道府県が第十三条の規定による改正後の児童福祉法(附則第七条及び第四十六条において「新児童福祉法」という。)第四十五条第一項の規定により条例を定めるに当たっては、保育の実施への需要その他の条件を考慮して内閣府令で定める基準に照らして内閣総理大臣が指定する地域にあっては、政令で定める日までの間、児童福祉法第四十五条第二項の規定にかかわらず、保育所に係る居室の床面積については、同項の内閣府令で定める基準を標準として定めるものとする。
この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
2この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である児童をいう。
この法律の施行の際現に新法第六条の二第六項に規定する放課後児童健全育成事業を行っている市町村、社会福祉法人その他の者について社会福祉事業法第六十四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号)の施行の日から起算して三月」とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において前条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧法」という。)第十一条第一項第五号に該当することにより同項に規定する児童福祉司に任用されていた者は、前条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)第十一条第一項の規定にかかわらず、施行日以後も引き続き同項に規定する児童福祉司であることができる。
2施行日の前日において旧法第十六条の二第二項第四号に該当することにより児童相談所の所長に任用されていた者は、新法第十六条の二第二項の規定にかかわらず、施行日以後も引き続き児童相談所の所長であることができる。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に保育士として必要な知識及び技能を有する者として政令で定める者は、新法第十八条の六に規定する保育士となる資格を有する者とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
平成十六年三月三十一日以前に第二条の規定による改正前の児童福祉法第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採られた措置であって附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に採られているものについては、平成十六年四月一日に当該措置が採られたものとみなして、第二条の規定による改正後の児童福祉法第二十八条第二項から第六項までの規定を適用する。
この法律の施行の際現に新法第六条の二第六項に規定する地域子育て支援拠点事業を行っている市町村、社会福祉法人その他の者について社会福祉法第六十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)の施行の日から起算して三月」とする。
2この法律の施行の際現に新法第六条の二第七項に規定する一時預かり事業を行っている市町村、社会福祉法人その他の者について新法第三十四条の十一第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
3この法律の施行の際現に新法第六条の二第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第三十四条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
4この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童福祉法第二十七条第七項の規定により同項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を受けている者は、この法律の施行の日に新法第三十三条の六第一項の規定により都道府県又は児童自立生活援助事業を行う者(都道府県を除く。)が同項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行っている者とみなす。
この法律の施行の際現に行われている第三条の規定による改正前の児童福祉法第三十三条第一項又は第二項の規定による一時保護については、施行日に当該一時保護が開始されたものとみなして、第三条の規定による改正後の児童福祉法(次条第一項において「新児童福祉法」という。)第三十三条第五項の規定を適用する。
厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、新法第六条の二第一項の規定の例により、小児慢性特定疾病を定めることができる。
2前項の規定により定められた小児慢性特定疾病は、施行日において新法第六条の二第一項の規定により定められたものとみなす。
3厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、新法第六条の二第二項の規定の例により、小児慢性特定疾病の状態の程度を定めることができる。
4前項の規定により定められた小児慢性特定疾病の状態の程度は、施行日において新法第六条の二第二項の規定により定められたものとみなす。
5都道府県知事は、この法律の施行前においても、新法第十九条の三第一項及び第二項の規定の例により、指定医の指定をすることができる。
6前項の規定により指定された指定医は、施行日において新法第十九条の三第一項及び第二項の規定により指定されたものとみなす。
7都道府県知事は、この法律の施行前においても、新法第十九条の四(第三項を除く。)の規定の例により、小児慢性特定疾病審査会を置くことができる。
8前項の規定により置かれた小児慢性特定疾病審査会は、施行日において新法第十九条の四の規定により置かれたものとみなす。
9第七項の規定により置かれた小児慢性特定疾病審査会の委員の任期は、新法第十九条の四第三項の規定にかかわらず、平成二十八年十二月三十一日までとする。
10この法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、新法第十九条の三の規定による医療費支給認定の手続、新法第十九条の九の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の児童福祉法(附則第六条において「旧法」という。)第六条の四第一項に規定する里親であって、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日までに厚生労働省令で定めるところにより第二条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下この条において「養子縁組里親」という。)となることを希望する旨の申出をしたもの(その者又はその同居人が新法第三十四条の二十第一項各号(同居人にあっては、同項第一号を除く。)のいずれかに該当するものを除く。)については、施行日から起算して一年間に限り、養子縁組里親とみなす。
新組織的犯罪処罰法第十二条(刑法第四条の二に係る部分に限る。)の規定、第二条の規定による改正後の爆発物取締罰則第十条(爆発物取締罰則第四条から第六条までに係る部分に限る。)の規定、第四条の規定による改正後の暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ三第二項の規定、第五条の規定による改正後の児童福祉法第六十条第五項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定、第六条の規定による改正後の細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条(同法第十条に係る部分に限る。)の規定及び第七条の規定による改正後のサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条(同法第五条第三項に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。
政府は、この法律の施行後三年を目途として、児童相談所の体制の整備の状況、家庭裁判所の関与の下での児童福祉法第六条の三第八項に規定する要保護児童を適切に保護するために都道府県及び児童相談所が採る措置の実施状況その他のこの法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行の際現に第二条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第六条の二の二第三項に規定する医療型児童発達支援(以下「旧医療型児童発達支援」という。)に係る旧児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、新児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援(以下「新児童発達支援」という。)に係る新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなす。この場合において、当該指定を受けたものとみなされた者に係る児童福祉法第二十一条の五の十六第二項に規定する指定の有効期間(以下この項において「有効期間」という。)は、この法律の施行の際現にその者が受けている旧児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定に係る有効期間の残存期間と同一の期間とする。
2旧児童福祉法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関は、施行日に、新児童発達支援に係る新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなす。
3施行日前に行われた旧児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援(次項において「指定通所支援」という。)であって、旧医療型児童発達支援に係るものについての同条第一項の規定による障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。
4施行日前に行われた旧児童福祉法第二十一条の五の四第一項第一号の規定による指定通所支援又は同項第二号に規定する基準該当通所支援であって、旧医療型児童発達支援に係るものについての同項の規定による特例障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。
5この法律の施行の際現に旧医療型児童発達支援に係る児童福祉法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定を受けている障害児の保護者は、施行日に、新児童発達支援に係る同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。
6施行日前に行われた旧児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の規定による障害児通所支援(旧児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援をいう。)であって、旧医療型児童発達支援に係るものについての旧児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の規定による高額障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。
7施行日前に行われた旧児童福祉法第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療に係る同項の規定による肢体不自由児通所医療費の支給については、なお従前の例による。
8この法律の施行前に児童福祉法第三十四条の三第一項に規定する障害児通所支援事業等(旧医療型児童発達支援に係るものに限る。)についての同条第二項の規定による届出を行ってこの法律の施行の際現に当該障害児通所支援事業等を行っている者は、施行日に、同条第一項に規定する障害児通所支援事業等(新児童発達支援に係るものに限る。)についての同条第二項の規定による届出を行って当該障害児通所支援事業等を行っているものとみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。