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一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第十五条 (設備の基準)

令和六年内閣府令第二十七号府省令
(設備の基準)

第十五条

一時保護施設の設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 児童の居室、学習等を行う室、屋内運動場(一時保護施設の付近にある屋内運動場に代わるべき場所を含む。第八号及び第二十八条第二項において同じ。)又は屋外運動場(一時保護施設の付近にある屋外運動場に代わるべき場所を含む。第八号及び第二十八条第二項において同じ。)、相談室、食堂(ユニット(居室、居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備、浴室及び便所により一体的に構成される場所であって、その利用定員がおおむね六人以下であるものをいう。以下この条並びに第十九条第一項及び第二項において同じ。)を整備し、各ユニットにおいて食事を提供する場合を除く。)、調理室、浴室及び便所を設けること。
  2. 児童ができる限り良好な家庭的環境において安全にかつ安心して暮らすことができるよう、ユニットを整備するよう努めること。
  3. 児童の居室は、児童が穏やかに過ごすことができ、安心して暮らすことができる環境を整えること。
  4. 児童の居室の一室の定員は、これを四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳児又は幼児のみの居室の一室の定員は、これを六人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上とすること。
  5. 少年(法第四条第一項第三号に規定する少年をいう。次号において同じ。)の居室の一室の定員は、一人とするよう努めるとともに、その面積は、八平方メートル以上とするよう努めること。
  6. 少年であっても、その福祉のために必要があるときは、複数の児童(少年を含む。以下この号において同じ。)で同一の居室を利用できるよう、複数の児童での利用が可能な居室を設けること。
  7. 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
  8. 学習等を行う室及び屋内運動場又は屋外運動場は、児童の人数に応じた必要な面積を有すること。
  9. 浴室及び便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。
  10. 居室、浴室及び便所を設けるに当たっては、入所する児童の年齢、性別、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第二条第一項に規定する性的指向及び同条第二項に規定するジェンダーアイデンティティ等に配慮すること。
  11. 十一
    児童三十人以上を入所させる一時保護施設には、医務室及び静養室を設けること。
  12. 十二
    児童の生活の場は、児童のプライバシーの保護に十分に配慮した環境を整えること。

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