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一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第十四条 (業務継続計画の策定等)

令和六年内閣府令第二十七号府省令
(業務継続計画の策定等)

第十四条

一時保護施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所している児童に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2一時保護施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3一時保護施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

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