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一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第十六条 (一時保護施設における職員の一般的要件)

令和六年内閣府令第二十七号府省令
(一時保護施設における職員の一般的要件)

第十六条

一時保護施設に入所している児童の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。

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