(一時保護施設の職員の知識及び技能の向上等)
第十七条
一時保護施設の職員は、常に自己研鑽に励み、法第三十三条第一項又は第二項に規定する一時保護の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
2都道府県知事は、一時保護施設の職員に対し、その資質の向上のために、一時保護施設に入所している児童の権利の擁護、児童の意見又は意向を尊重した支援の実施その他必要な事項に関する研修の機会を確保しなければならない。
一時保護施設の職員は、常に自己研鑽に励み、法第三十三条第一項又は第二項に規定する一時保護の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
2都道府県知事は、一時保護施設の職員に対し、その資質の向上のために、一時保護施設に入所している児童の権利の擁護、児童の意見又は意向を尊重した支援の実施その他必要な事項に関する研修の機会を確保しなければならない。