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一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第三十六条 (大都市等の特例)

令和六年内閣府令第二十七号府省令
(大都市等の特例)

第三十六条

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)にあっては、第一条第一項及び第二条中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、第九条第一項第十七条第二項第二十一条第一項第九号及び第十号、第二十七条第二項第三十三条第二項並びに第三十四条中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と読み替えるものとする。

2第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下この項において「児童相談所設置市」という。)にあっては、第一条第一項及び第二条中「都道府県」とあるのは「児童相談所設置市」と、第九条第一項第十七条第二項第二十一条第一項第九号及び第十号、第二十七条第二項第三十三条第二項並びに第三十四条中「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と読み替えるものとする。

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