条文くん法令検索 AIに質問する

一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第九条 (児童の権利擁護)

令和六年内閣府令第二十七号府省令
(児童の権利擁護)

第九条

都道府県知事又は児童相談所長は、一時保護施設において一時保護を行うに当たっては、児童に対し、児童の権利、児童の権利を擁護する仕組み、一時保護を行う理由その他必要な事項について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じた説明を行わなければならない。

2一時保護施設においては、入所した児童に対し、その意見又は意向(法第三十三条の三の三に規定する意見聴取等措置において表明された意見又は意向を含む。)を尊重した支援を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一時保護施設の設備及び運営に関する基準第九条(児童の権利擁護)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(入所した児童を平等に取り扱う原則) 一時保護施設の設備及び運営に関する基準 目次 第十条(児童の権利の制限) →