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一時保護施設の設備及び運営に関する基準
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一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第八条 (入所した児童を平等に取り扱う原則)
令和六年内閣府令第二十七号
府省令
(入所した児童を平等に取り扱う原則)
第八条
一時保護施設においては、入所している児童の国籍、信条、社会的身分等によって、差別的取扱いをしてはならない。
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