条文くん法令検索 AIに質問する

一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第八条 (入所した児童を平等に取り扱う原則)

令和六年内閣府令第二十七号府省令
(入所した児童を平等に取り扱う原則)

第八条

一時保護施設においては、入所している児童の国籍、信条、社会的身分等によって、差別的取扱いをしてはならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一時保護施設の設備及び運営に関する基準第八条(入所した児童を平等に取り扱う原則)について教えてください」と聞く
← 第七条(自動車を運行する場合の所在の確認) 一時保護施設の設備及び運営に関する基準 目次 第九条(児童の権利擁護) →