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一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第七条 (自動車を運行する場合の所在の確認)

令和六年内閣府令第二十七号府省令
(自動車を運行する場合の所在の確認)

第七条

一時保護施設は、児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認しなければならない。

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