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一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第六条 (安全計画の策定等)

令和六年内閣府令第二十七号府省令
(安全計画の策定等)

第六条

一時保護施設は、児童の安全の確保を図るため、当該一時保護施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた一時保護施設での生活その他の日常生活における安全に関する教育、職員の研修及び訓練その他一時保護施設における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2一時保護施設は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3一時保護施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

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