(趣旨)
第一条
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第十二条の四第三項の内閣府令で定める基準(以下この条において「一時保護施設設備運営基準」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
- 一
- 二
- 三
- 四法第十二条の四第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この府令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの
2一時保護施設設備運営基準は、一時保護施設に入所している児童が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(児童相談所長及び一時保護施設の管理者を含む。以下同じ。)の支援により、心身ともに健やかにして、安全な生活を送ることを保障するものとする。
3内閣総理大臣は、一時保護施設設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。