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一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第二十六条 (食事)

令和六年内閣府令第二十七号府省令
(食事)

第二十六条

一時保護施設において、入所している児童に食事を提供するときは、当該一時保護施設内で調理する方法(第二十四条の規定により、当該一時保護施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。

2一時保護施設において、入所している児童に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、入所している児童の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

3食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所している児童の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。

4調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。ただし、少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理するときは、この限りでない。

5一時保護施設は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

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