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一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第二十五条 (衛生管理等)

令和六年内閣府令第二十七号府省令
(衛生管理等)

第二十五条

一時保護施設に入所している児童の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2一時保護施設は、当該一時保護施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3一時保護施設においては、入所している児童の希望等を勘案し、清潔を維持することができるよう適切に、入所している児童を入浴させ、又は清拭しなければならない。

4一時保護施設は、入所している児童に対し清潔な衣服を提供しなければならない。なお、下着は児童の所持する物を使用させ、又は未使用のものを提供しなければならない。

5一時保護施設には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

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