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一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第二十四条 (他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

令和六年内閣府令第二十七号府省令
(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

第二十四条

一時保護施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該一時保護施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることができる。

2前項の規定は、入所している児童の居室及び一時保護施設に特有の設備並びに入所している児童の保護に直接従事する職員については、適用しない。

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