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一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第二十七条 (入所した児童及び職員の健康状態の把握等)

令和六年内閣府令第二十七号府省令
(入所した児童及び職員の健康状態の把握等)

第二十七条

児童相談所長は、入所した児童の健康状態を把握するために、当該児童の状況等に応じ、医師又は歯科医師による診察その他の必要な措置を講じなければならない。

2前項の措置の実施により児童の健康状態を把握した医師又は歯科医師は、その結果必要な事項を入所した児童の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ一時保護の解除及び医療上の措置等必要な手続をとることを、児童相談所長又は都道府県知事に勧告しなければならない。

3一時保護施設の職員の健康状態の把握に当たっては、特に入所している児童の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。

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