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一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第二十八条 (養護)

令和六年内閣府令第二十七号府省令
(養護)

第二十八条

一時保護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活支援及び教育を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長を支援することを目的として行わなければならない。

2学習等を行う室、屋内運動場、屋外運動場等における活動は、それらの面積及び利用する児童数を勘案して、児童の安全が確保されたものでなければならない。

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