条文くん法令検索 AIに質問する

一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第二十九条 (生活支援、教育及び親子関係再構築支援等)

令和六年内閣府令第二十七号府省令
(生活支援、教育及び親子関係再構築支援等)

第二十九条

一時保護施設における生活支援は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的生活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養うことができるように行わなければならない。

2一時保護施設における教育は、児童がその適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支援により行わなければならない。

3一時保護施設は、学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)に在籍している児童が適切な教育を受けられるよう、当該児童の希望を尊重しつつ、その置かれている環境その他の事情を勘案し、通学の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4一時保護施設は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよう、必要な支援等を行わなければならない。

5一時保護施設は、児童が適切な支援を受けられるよう、一時保護の解除後も当該解除を行った児童相談所に必要な協力をするよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一時保護施設の設備及び運営に関する基準第二十九条(生活支援、教育及び親子関係再構築支援等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(養護) 一時保護施設の設備及び運営に関する基準 目次 第三十条(関係機関との連携) →