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一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第三十条 (関係機関との連携)

令和六年内閣府令第二十七号府省令
(関係機関との連携)

第三十条

児童相談所長は、児童の通学する学校及び必要に応じ警察、医療機関等関係機関と密接に連携して児童の支援に当たらなければならない。

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