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一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第三十一条 (一時保護施設内部の規程)

令和六年内閣府令第二十七号府省令
(一時保護施設内部の規程)

第三十一条

一時保護施設においては、次に掲げる事項のうち必要な事項につき規程を設けなければならない。

  1. 入所する児童の支援に関する事項
  2. その他施設の管理についての重要事項

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