(一時保護施設内部の規程) 第三十一条 一時保護施設においては、次に掲げる事項のうち必要な事項につき規程を設けなければならない。一入所する児童の支援に関する事項二その他施設の管理についての重要事項 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗