条文くん法令検索 AIに質問する

一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第三十二条 (一時保護施設に備える帳簿)

令和六年内閣府令第二十七号府省令
(一時保護施設に備える帳簿)

第三十二条

一時保護施設には、入所している児童の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一時保護施設の設備及び運営に関する基準第三十二条(一時保護施設に備える帳簿)について教えてください」と聞く
← 第三十一条(一時保護施設内部の規程) 一時保護施設の設備及び運営に関する基準 目次 第三十三条(秘密保持等) →